販売元が倒産したビデオはダビングできる?受付条件と確認先

販売元が倒産・廃業した市販ビデオについて、「もう会社がないならダビングを頼めるのでは」と迷うことがあります。

販売元が見つからない場合も、よつばダビングサービスでは市販・レンタル映像を含むテープは原則として受付対象外です。対象映像の著作者ご本人からのご依頼を除き、権利者からの許諾をメールまたは書面で確認できることが必要です。テープを所有していることや、販売元がなくなったことだけでは受付できません。

販売元がなくなっても、確認先がなくなったとは限りません

パッケージの「販売元」は、映像を制作した会社や著作権者と同じとは限りません。制作会社、出版社、放送局などが別に記載されていたり、事業の譲渡などで問い合わせ先が引き継がれていたりすることがあります。

販売元のウェブサイトが閉鎖している、会社名が検索で見つからない、といった事情だけでは、権利者や許諾の要否を判断できません。

まずパッケージやラベルで作品と関係先を確認します

権利者や問い合わせ先を探すときは、手元の情報を整理してから、作品の公式情報や会社の公式案内を確認します。

  1. パッケージ、ラベル、説明書にある作品名、制作・発売・販売元、権利表示を控える
  2. 制作会社、出版社、放送局など、パッケージに記載された関係先を確認する
  3. 事業の承継先や、同じ作品を現在扱っている公式窓口がないか調べる
  4. 問い合わせ先が見つかったら、希望する利用方法を伝え、許諾が必要か確認する
  5. 許諾を得た場合は、対象作品と利用方法が分かるメールまたは書面を保管する

見つかった窓口が販売元と異なる場合もあります。問い合わせ先が分からないままの場合は、パッケージやラベルの情報をまとめて、専門窓口へ相談する方法があります。

権利者が分からない場合に確認できる制度

文化庁には、権利者やその所在が分からず、必要な調査をしても連絡できない場合などに利用できる「著作権者不明等の場合の裁定制度」があります。また、権利者の利用意思が確認できず、制度の要件を満たす場合に利用できる「未管理著作物裁定制度」も2026年4月から運用されています。

どちらも、販売元が倒産しただけで自動的に利用できる制度ではありません。対象や要件、手続きが異なります。制度の詳細は、文化庁「著作権者不明等の場合の裁定制度」と文化庁「未管理著作物裁定制度」でご確認ください。2026年4月以降の申請では、補償金は指定補償金管理機関への支払いとなります。

これらは著作物を利用するための制度の案内です。制度を利用した場合の当サービスでの受付可否は別に確認が必要です。制度の利用だけで、当サービスが受付を約束するものではありません。

よつばダビングサービスでの受付条件

市販・レンタル映像など、依頼者ご本人が著作者ではない映像は、権利者から複製・DVD化・動画データ化を認める許諾を、メールまたは書面で確認できる場合に個別確認します。資料の内容を確認する前に受付可否を断定できないため、テープを送る前にお問い合わせください。

対象映像の著作者ご本人からのご依頼は、許諾資料を別途ご用意いただく必要はありません。出演していること、テープを所有していること、マスターテープであること、未放送映像であることだけでは、許諾の代わりになりません。

よくある質問

販売元が倒産していて、同じ作品も販売されていません。受付できますか?

販売元の倒産や販売終了だけでは受付できません。著作者ご本人からのご依頼か、権利者からの許諾をメールまたは書面で確認できるかを確認します。

テープを購入した本人なら、ダビングを頼めますか?

テープを購入・所有していることだけでは、受付条件を満たしません。著作者ご本人からのご依頼でない場合は、権利者からの許諾を確認できる資料が必要です。

許諾のメールや書面があれば、必ず受付できますか?

資料に記載された対象映像と利用方法を確認して個別に判断します。資料があることだけで受付を確約するものではありません。発送前にお問い合わせください。

テレビ番組や映画が録画されている場合は?

受付範囲やホームビデオとの混在については、テレビ番組・市販映像が入ったビデオテープの受付範囲をご覧ください。

まとめ

販売元が倒産・廃業していても、それだけでダビングを依頼できるとは限りません。パッケージやラベルから制作元・関係先を確認し、権利者から許諾を得た場合は、その内容をメールまたは書面で残してください。

よつばダビングサービスでは、著作者ご本人からのご依頼を除き、確認可能な許諾資料が必要です。受付条件に迷う場合は、テープを発送する前にお問い合わせください。